「 薬 事 法 の 施 行 に つ い て 」 に よ る 承 認 を 要 し な い 化 粧 品 に つ い て の 効 能 効 果 の 表 現 の 範 囲
( 平 成 1 2 年 1 2 月 2 8 日 医 薬 発 第 1 3 3 9号 )
化 粧 品 の 効 能 の 範 囲
薬事法の施行について
「医薬品等適正広告基準」で定められている表示のできる化粧品の効能・効果の範囲は以下の通りです。
(1)頭皮、毛髪を清浄にする。 | (29)肌を柔らげる。 |
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 | (30)肌にはりを与える。 |
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 | (31)肌にツヤを与える。 |
(4)毛髪にはり、こしを与える。 | (32)肌を滑らかにする。 |
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 | (33)ひげを剃りやすくする。 |
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 | (34)ひげそり後の肌を整える。 |
(7)毛髪をしなやかにする。 | (35)あせもを防ぐ(打粉)。 |
(8)クシどおりをよくする。 | (36)日やけを防ぐ。 |
(9)毛髪のつやを保つ。 | (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 |
(10)毛髪につやを与える。 | (38)芳香を与える。 |
(11)フケ、カユミがとれる。 | (39)爪を保護する。 |
(12)フケ、カユミを抑える。 | (40)爪をすこやかに保つ。 |
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 | (41)爪にうるおいを与える。 |
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 | (42)口唇の荒れを防ぐ。 |
(15)髪型を整え、保持する。 | (43)口唇のキメを整える。 |
(16)毛髪の帯電を防止する。 | (44)口唇にうるおいを与える。 |
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 | (45)口唇をすこやかにする。 |
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 | (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 |
(19)肌を整える。 | (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 |
(20)肌のキメを整える。 | (48)口唇を滑らかにする。 |
(21)皮膚をすこやかに保つ。 | (49)ムシ歯を防ぐ(※)。 |
(22)肌荒れを防ぐ。 | (50)歯を白くする(※)。 |
(23)肌をひきしめる。 | (51)歯垢を除去する(※)。 |
(24)皮膚にうるおいを与える。 | (52)口中を浄化する(歯みがき類)。 |
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 | (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 |
(26)皮膚の柔軟性を保つ | (54)歯のやにをとる(※)。 |
(27)皮膚を保護する。 | (55)歯石の沈着を防ぐ(※)。 |
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。 | (※使用時にブラッシングを行う歯みがき類) |
注1:例えば、「補い保つ」は、「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
※「薬事法の施行について」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品等の効能効果の範囲を定めた、厚生労働省が出した通達のこと。
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