医薬品等適正広告基準

医薬品等適正広告基準

第2条 定義
■効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療用具(以下、医薬品等)の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実であることを保証するような表現はしないものとする
■効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止
医薬品等の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現はしないものとする。
■他社の背品のひぼう広告の制限
医薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について、他社の製品をひぼうするような広告は、行わないものとする。
■医療関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診察所、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は、行わないものとする。ただし、公衆衛生の維持増進のために公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。 ※医薬品等適正広告基準」とは、薬事法第66条第1項の解釈や広告の適正をはるかに遵守すべき事項を内容とした、厚生労働省が示した基準のこと。

 

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