製造物責任(PL)法

概要

製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)とは、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことを指します。形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律(平成6年法律第85号)のことです。
1995年7月1日に施行されました。
製造物責任という用語に相当する英語の product liability(PL)から、PL法と呼ばれることもあります。

製造物責任の意義

損害賠償責任を追及する場合、民法の不法行為法における一般原則によると、要件の一つとして加害者に故意・過失があったことにつき被害者側が証明責任を負うこと、つまり、民法で損害賠償を請求する際には、被告の過失を原告が立証する必要があります。しかし多くは、過失の証明が困難であるために損害賠償を得ることが不可能になる場合があるとの問題意識から、同法で製造者の過失を要件とせず、製造物に欠陥があったことを要件とすることによって、損害賠償責任を追及しやすくされました。このことに、製造物責任の意義があります。
無過失責任としての製造物責任に関する扱いとしては、まず、1960年代初頭のアメリカで、fault(過失)を要件としない strict liability(厳格責任)の一類型として判例で確立されました。また、ヨーロッパでは製造物責任の扱いについて各国でかなりの差異がありましたが、その均一化を図る必要があるとして、1985年に当時のEC閣僚理事会において製造物責任に関する法律の統一に関する指令が採択され、その指令に基づき各国で製造物責任に関する立法が導入されました。
日本では、本法が制定される前は、民法が過失責任の原則を採用していることを前提に、製造物に欠陥が存在することをもって製造者の過失を事実上推定する方法により被害者の救済を図ってきました。しかし、当時のEC諸国の動向を受けて立法が検討され、本法が1994年に制定されました。