薬事法

薬事法の定義と誇大広告等について

第2条 定義
この法律で「医薬品」とは、次の各号に掲げる物をいいます。
一 日本薬局法に収められている物
二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械(歯科材料、医療用品及び衛生用品を含む。以下同じ。)でないもの(医薬部外品を除く。)
三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。)

第66条 誇大広告等
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、全校に該当するものとする。

医薬品的な効能効果の標ぼうの禁止

食品の表示や広告物などを作成する際には、まず医薬品的な効能効果、用法容量の標ぼうや含有成分(原材料)の標ぼうの仕方について注意しなければなりません。

[疾病の治療又は予防を目的とする効能効果の表現]
(不適例)
・糖尿病、高血圧、動脈硬化の方に
・肝障害、腎障害をなおす
・成人病、慢性疾患、婦人病を予防します
・アトピー性皮膚炎が完治
・頭痛、吐き気、腰痛、不眠、吹き出物、腹痛などを和らげる効果 等
[身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果の表現]

(不適例)
・疲労回復
・体力増強
・食欲増進
・老化防止
・新陳代謝を盛んにする
・血液を浄化する
・心臓の働きを高める
・病気に対する自然治癒力が増す
・胃腸の消化吸収を増す 等
[疾病等による栄養素の欠乏時等に使用することを特定した表現]

(不適例)
・病中病後の体力低下時に
・胃腸障害時に
・肉体疲労時に 等
[「頭髪」、「目」、「皮膚」、「臓器」等の特定部位への「栄養補給」「健康維持」「美容」を標ぼうし、当該部位の改善、増強等がで
きる旨の表現]

(不適例)
・目の健康に役立つ
・脳の発育に役立つ
・肝臓の健康のために 等

 

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