化粧品と薬事法

「 薬 事 法 の 施 行 に つ い て 」 に よ る 承 認 を 要 し な い 化 粧 品 に つ い て の 効 能 効 果 の 表 現 の 範 囲

(  平  成  1 2 年  1 2 月  2 8 日  医  薬  発  第  1 3 3 9号 )

化   粧   品   の   効   能   の   範   囲

薬事法の施行について

「医薬品等適正広告基準」で定められている表示のできる化粧品の効能・効果の範囲は以下の通りです。

(1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (29)肌を柔らげる。
(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (30)肌にはりを与える。
(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (31)肌にツヤを与える。
(4)毛髪にはり、こしを与える。 (32)肌を滑らかにする。
(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (33)ひげを剃りやすくする。
(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (34)ひげそり後の肌を整える。
(7)毛髪をしなやかにする。 (35)あせもを防ぐ(打粉)。
(8)クシどおりをよくする。 (36)日やけを防ぐ。
(9)毛髪のつやを保つ。 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
(10)毛髪につやを与える。 (38)芳香を与える。
(11)フケ、カユミがとれる。 (39)爪を保護する。
(12)フケ、カユミを抑える。 (40)爪をすこやかに保つ。
(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (41)爪にうるおいを与える。
(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (42)口唇の荒れを防ぐ。
(15)髪型を整え、保持する。 (43)口唇のキメを整える。
(16)毛髪の帯電を防止する。 (44)口唇にうるおいを与える。
(17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (45)口唇をすこやかにする。
(18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
(19)肌を整える。 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
(20)肌のキメを整える。 (48)口唇を滑らかにする。
(21)皮膚をすこやかに保つ。 (49)ムシ歯を防ぐ(※)。
(22)肌荒れを防ぐ。 (50)歯を白くする(※)。
(23)肌をひきしめる。 (51)歯垢を除去する(※)。
(24)皮膚にうるおいを与える。 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。
(25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
(26)皮膚の柔軟性を保つ (54)歯のやにをとる(※)。
(27)皮膚を保護する。 (55)歯石の沈着を防ぐ(※)。
(28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (※使用時にブラッシングを行う歯みがき類)

注1:例えば、「補い保つ」は、「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
注2:「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
注3:( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。
※「薬事法の施行について」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品等の効能効果の範囲を定めた、厚生労働省が出した通達のこと。

 

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