連鎖販売取引の特定商取引法上の定義

ネットワークビジネスやMLM(マルチレベルマーケティング)と呼ばれているものは、法律用語では、「連鎖販売取引」といいます。その連鎖販売取引は、法律で、規定されています。

その法律を下記に示します。

連鎖販売取引の特定商取引法上の定義

(1) 特定商取引法の規制対象となる「連鎖販売取引」 (法第33条)

• 特定商取引法は、「連鎖販売業」を次のように規定しています。
1.物品の販売(または役務の提供など)の事業であって
2.再販売、受託販売もしくは販売のあっせん(または役務の提供もしくはそのあっせん)をする者を
3.特定利益が得られると誘引し
4.特定負担を伴う取引(取引条件の変更を含む。)をするもの

 

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